勧誘方針及び重要事項説明
勧誘方針

 岡山県農業共済組合連合会は、農業災害補償法に基づき農業者が不慮の事故に因って受けることのある損失を補填して農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的として各種の共済事業、保険事業を実施しております。
 これら事業の推進に当たっては、「金融商品の販売等に関する法律」に基づいて、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。
1. 農業災害補償法・金融商品の販売等に関する法律及びその他法令等を遵守し、適正な事業推進を行います。
2. 加入者の皆さまの知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な勧誘と情報の提供を行います。
3. 加入者の皆さまに共済事業の仕組みやリスクの内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
4. 加入者の皆さまに対する加入推進のための方法及び時間帯について、迷惑となる行為は行いません。
5. 万が一共済事故が発生した場合には、迅速かつ的確な損害評価及び共済金の支払いを行います。
6. 加入者の皆さまに対し、より適切な加入推進が行えるよう、 役職員等の研修の充実に努めます。

平成13年4月1日
岡山県農業共済組合連合会


加入者の皆様へ

 農業共済事業につきましては、平素より深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、平成13年4月1日より「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)が施行され、私どもの農業共済事業につきまして、農家保護の観点から、下記事項についてお知らせをするとともに、ご了解いただきますようお願い申し上げます。
                                                        敬具

組合(事務組合)の実施しております農業共済事業は、農家と国が掛金を出し合い共同準備財産をつくり、災害に遭った時はその共同準備財産から被災農家に共済金を支払う制度です。農家の自主的な相互扶助を基本とした制度であるとともに、国の災害対策としての公的農業保険制度です。
組合(事務組合)の事業運営は、県段階の岡山県農業共済組合連合会(以下「連合会」という。)に保険関係を結び、連合会は国に再保険関係を結ぶことにより3段階での危険分散を図り、農家の保護が図られる仕組みになっています。
掛金は支払共済金に充てますが、被害の少ないときは、将来の共済金支払財源等に充てるため、各共済事業毎に積立金として積み立てておくことになっています。
次のような場合は、共済金の一部または全額が支払われないこと又は共済関係を解除することがあります。
1) 通常すべき栽培(飼養)管理、その他損害防止を怠った場合及び損害防止について組合(事務組合)の指示に従わなかった場合。
2) 加入申込みの際に、重大な過失等によって不実の通知をした場合、及び既に共済事故の原因が発生していることを知っていて、その通知をしなかった場合。
3) 正当な理由がないのに、払込期日までに掛金の払込みが遅れた場合。
4) 被害発生時に組合(事務組合)への通知を怠り、また、重大な過失等不実の通知をした場合。
かって無い災害などにより、組合(事務組合)の財務状況に大きな影響を及ぼすような場合は、共済金等のお支払いする金額が削減されることがあります。
組合(事務組合)は、農業災害補償法及びその他の法令等を遵守し、今後も健全な事業運営に努めます。