役割
 農業は、土や水を基に、私たちの基本的な食料になる動植物を育てる産業であり、人間の生命を支えるかけがいのない産業です。
 しかし、他の産業と違って気象上の災害など自然条件から大きな影響を受け、絶え間ない自然災害の脅威にさらされ、農家は大きな打撃を受けてきました。
 この打撃は、農家にとどまらず、地域社会にも深刻な影響を与えます。
 このため、農家経営の安定と国民の食糧を確保するために仕組まれてきたものが農業共済制度であり、昭和22年12月農業災害補償法の制定のもとに発足しました。

特徴
 農家と国がともに掛金を出し合って共同準備財産をつくり、万一災害があった時、その共同財産から共済金を支払う制度です。
 農業災害は、広い地域に及ぶことが多く、組合等単位では完全な危険分散が難しく十分な補償はできません。
 そこで、農業共済(事務)組合が行う農業共済事業の共済責任の一部を県連合会に保険し、さらにその一部を国が再保険することにより、全国的な危険分散を図り、確実な補償が行える仕組みになっています。
 また国が、制度運営に必要な事務費の一部を負担しているとともに、農家から選ばれた損害評価員などの基礎組織の参画に支えられ事業が運営されています。
 いわゆる、農業共済制度は、農家の助け合いを基礎に国の農業災害対策として実施されている公的保険制度です。

機構図
機構図
(任意共済はこの機構図には該当しません。)

事業
 農業共済事業には、農作物共済家畜共済果樹共済畑作物共済園芸施設共済の5共済事業のほか、国による再保険や掛金負担のない建物共済農機具共済を実施しています。
 政策保険として制度が普及するように、法律により加入を強制しているもの、義務づけているもの、あるいは任意にしているものがあります。
 また、災害補償という本来の機能のほかに、災害を未然に防止する損害防止事業を実施し、地域農業の振興に寄与しています。

農作物共済 家畜共済 果樹共済
園芸施設共済 建物共済 農機具共済

事業 特徴 役割