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収入保険制度

経営努力では避けられないリスクから農業を守るため、
収入保険事業を運営しています。

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収入保険

加入は

青色申告を行っている農業者(法人・個人)が加入できます。

青色申告(簡易な方式を含む)の実績が1年分あれば加入できます。

原則全ての農産物が保険の対象となりますが、肉用牛肥育経営安定特別対策事業(マルキン)の対象となる家畜や加工品(簡易な加工品は対象に含まれる)等の例外もあります。

保険期間(責任期間)は

個人の場合は1月から12月までの1年間、法人の場合は該当法人の事業年度の1年間です。

対象となるのは

全ての農産物を対象に、以下のような自然災害による収量減少や新型コロナウイルスを要因とする価格低下等の農業者の経営努力では避けられない収入減少を広く補償します。

意図的な捨て作り安売り虚偽の被害申告については補償の対象といたしません。

補償内容は

保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額の上限)を下回った場合に、下回った額の9割を上限として補てんします。なお、補償限度額と支払率は複数の割合の中から選択可能ですが、加入申請の時点で青色申告の実績が4年分に満たない場合、選択できる補償限度額の上限が低下します。

補てん方式には、保険方式と積立方式の2つがあります。保険方式の加入は必須ですが、積立方式にも加入するかどうかは、農業者が選択することができます。積立方式にも加入する場合は、積立方式の補償幅は、基準収入の5%又は10%から選択ができます。

補てんは、積立方式から先に発動されます。積立方式について支払いがなかった場合、積立金は翌年度に持ち越されます。

また、令和6年1月1日以降の保険契約から、保険方式のみで基準収入の9割を補償限度とする補てん方式が選択できるようになりました。

※補償の下限を設定することにより保険料等の負担を抑えることも可能です。

基準収入(補償額)は

過去5年間までの農業収入の平均を基本とし、加入年度の営農計画も加味して決定します。

過去の平均よりも拡大する場合や、過去の単位面積当たりの収入に上昇傾向がある場合には、基準収入は上方修正ができます。

また、気象災害に被災した年の農業収入をその年の基準収入の8割まで上方修正できるようになりました(気象災害特例)。

<気象災害特例が適用される場合>

保険料等は

収入保険で加入者にご負担いただく保険料等については国からの補助があり、保険料には50%、積立金には75%、事務費には50%を国が負担します。

保険料=保険金額(基準収入×保険方式の補償限度×支払率)×保険料率×加入者負担率50%

積立金=積立金額(基準収入×積立方式の補償幅×支払率)×加入者負担率25%

事務費=加入者割(1年目4,500円、2年目以降3,200円)+補償金額割(保険金額及び積立金額1万円当たり22円)

このうち保険料と事務費は掛け捨てですが、積立金については補てん金の支払いが無かった場合は翌年に持ち越されます。

また、保険料には危険段階が設定されており、前年の保険金等支払い実績に応じて保険料率が変動します。

つなぎ資金について

収入保険制度の補てん金は農業者の確定申告手続き終了後にお支払しますが、保険期間中に資金が必要となった場合に備え、つなぎ資金制度を設けています。自然災害や価格低下等により農産物の販売金額が減少し、補てん金の受け取りが見込まれる場合は、NOSAI全国連から無利子の融資を受けることができます。いわゆる保険金等の先払いであり、保険期間中に当座の資金が確保できるため安心して農業経営を行っていただけます。

類似制度について

収入保険制度は、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの性格を同じくする類似制度と同時に加入することが出来ず、どちらかを選択して加入します。
一方で、園芸施設共済(本体部分)等の収入保険制度と性格が異なる制度については同時加入が可能です。

収入保険の保険料率について

収入保険の保険料率は3年ごとに見直しがあります。
令和6年8月1日付で、令和7年1月以降に保険期間が開始する契約の料率が改定されました。


保険方式の補償限度80%で新規加入する場合(国庫補助前) 2.995%

保険方式の補償限度90%で新規加入する場合(国庫補助前) 5.673%

※青色申告提出年数によって選択できる補償限度が異なります。


保険料や積立金などは下記から試算できます。


全国農業共済組合連合会/収入保険/保険料等・保険金等試算簡易シミュレーション

令和7年契約はこちら
https://nosai-zenkokuren.or.jp/tool2025/

令和6年契約はこちら
https://nosai-zenkokuren.or.jp/tool2/

収入保険の事業規程について

農業経営収入保険(収入保険)のご契約は本保険の事業主である全国農業共済組合連合会 (NOSAI全国連)の事業規程に基づきます。事業規程はこちらから参照いただけます。

パンフレットはこちら

①岡山県農業保険推進協議会版

岡山県農業保険推進協議会版

②全体説明版

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