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NOSAI用語集

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用語目次

下の用語をクリックしてください。解説が表示されます。

あ行 一筆(いっぴつ)
か行 基準収穫量 基準単収 共済価額 共済金額 共済掛金 共済掛金率 共済関係 共済金 共済事故 共済責任期間 共済目的 組合 組合員 検見(水・陸稲)
さ行 損害通知 損害評価員 損害評価会委員
た行
な行
は行 引受収量 引受単収 付保割合
ま行
や行
ら行
わ行

一筆(いっぴつ)

農道、けいはん、水路等によって区画された耕地のことをいいます。

基準収穫量

その年の天候を平年並みとして、通常の肥培管理などもが行われたものとして、平年的な減収(被害)が織り込まれた収量で、いわゆる「被害なかりせば収量」ではありません。

基準単収

作付面積に対する10アール当たりの基準収穫量のことです。

共済価額

共済事故発生に際して・加入者が被むることのある損害(被共済利益)の最高限度額を示したもので、一般損害保険会社で言う保険価額と同じ意味です。

共済金額

共済事故によって損害が生じたとき、共済価額に対してNOSAIが支払う共済金の最高限度を示すもので、一般の損害保険会社で言う保険金額と同じ意味です。

共済掛金

共済金支払いの準備財産を形成するために、組合員が組合に納入する掛金のことで「共済掛金=共済金額×共済掛金率」により算出されます。建物・農機具共済を除くいずれの共済事業においても共済掛金に対する国庫負担制度がありますので、実際に農家が納入する掛金は共済掛金国庫負担金を差し引いた額となります。

共済掛金率

掛金を算出する基礎となるもので、過去一定年間における地域及び個人の金額被害率に基づき算定します。一般に3年ごとに改定が行われます。

共済関係

NOSAIと加入者との間で一定期間結ばれる共済に関する権利義務の関係です。共済関係の成立により、加入者は一定の約束の下に支払いを受ける権利を持つ一方で、共済掛金の払い込み、損害通知、異動通知、通常の肥培管理などの義務が生じます。

共済金

加入者が損害を受けたときに、支払われるお金のことで、保険会社の保険金に相当するものです。

共済事故

共済金支払いの対象となる事故で、発生が予期できず、避けることのできないいわゆる不慮の事故となります。例えば、農作物共済の共済事故は、風水害、干害、ひょう害、冷害、凍霜害、暖冬害、寒害、雪害、雨害湿潤害、冷湿害、土壌湿潤害、地震害、雷害、噴火の害、地すべりの害、その他気象上の原因による災害、病害、虫害、鳥害、獣害、火災となります。

共済責任期間

共済事故が発生し、共済金を支払う責任が発生することとなる期間のことをいいます。

共済目的

共済事業の補償の対象となるもので、農作物、家畜、果樹、畑作物、園芸施設共済があります。

組合

農業保険法に基づいて農業共済事業を行うことを目的とする団体(農業共済組合)のことをいいます。NOSAI○○と呼称します。

組合員

農業共済組合を構成する農業者のことをいい、組合との間に共済関係が存する者、または共済目的が存する者で組合に加入した者をいいます。

検見(水・陸稲)

「検見」というのは毛見とも呼ばれ、主として組合等の悉皆調査で行われている評価方法で、収穫期に損害評価員が圃場の周辺および内部を見回り、品種、被害の種類・程度、肥培管理の状況、穂数、着粒数、稔実状況などを、肉眼や手の感触によって収穫量を見積もる方法です。評価に先だっては災害の種類、被害の程度、品種などを考慮して組合等で標準筆を設定し、これについて実測を行って検見と比べるなどして評価眼を統一し、技術の向上が図られています。

損害通知

損害通知には、共済事故が発生した場合に速やかに通知を行う通知と、共済金の支払いを受けるべき損害があると認める時の通知の2つがあります。これらの損害の通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をした時は、共済金の全部又は一部の支払いを免責されることがあります。

損害評価員

災害が発生した場合、現地において損害を調査し、また、その防止及び善後措置等につき組合員の指導に当ります。収穫期においては、公正な損害評価をするための研修会への参加、被害申告のあった耕地について、悉皆調査(全筆調査)を行うなどの損害評価の要となる任務を担っています。集落ごとに選出され、組合長から委嘱をされています。共済連絡員を兼ねている場合も多く、組合員と組合を結んでNOSAI制度のお世話をしていただいております。

損害評価会委員

損害評価会委員は、損害評価会を構成し、共済金支払いに係る損害の額の認定に関して組合の諮問に応じ、また共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項について調査審議します。農作物共済の例では、現地において損害を調査し、その防止及び善後措置等につき組合に協力します。収穫期においては、損害評価地区ごとに抽出した耕地について抜取調査を行い、必要ある場合は見回り調査を行います。

引受収量

農作物、畑作物共済において、基準収穫量の7割、8割または9割に相当する収量のことで、被害があったときに共済金を支払う際の共済減収量(共済で補償する減収量)の最高限度量に相当するものです。

引受単収

10アール当たりの引受収量のことです。

付保割合

被共済利益に対して、共済に付する割合で、具体的には共済金額を共済価額で割った割合のことです。